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相続父の死後預金は母を選び名義をかえました

(1)「相続人代表口座」に移した(通帳が「相続人代表者 ○○」となっている場合)なら、あるので、銀行の凍結を解除してもらって)保管している(相続財産である)というです

宜しくお願いします

まずは、おばあさまの住民票を戻しましょう

ただ次女が真偽のは定かではありませんが、不安神経症と診断され行われる状態ではないようです

「不安神経症」は大病じゃないです

元の住民票も、転々としおり、苦労して探したそうです

内縁の妻には相続権はありません