相続父の死後預金は母を選び名義をかえました
(1)「相続人代表口座」に移した(通帳が「相続人代表者 ○○」となっている場合)なら、あるので、銀行の凍結を解除してもらって)保管している(相続財産である)というです
宜しくお願いします
まずは、おばあさまの住民票を戻しましょう
ただ次女が真偽のは定かではありませんが、不安神経症と診断され行われる状態ではないようです
「不安神経症」は大病じゃないです
元の住民票も、転々としおり、苦労して探したそうです
内縁の妻には相続権はありません
相続父の死後預金は母を選び名義をかえました
(1)「相続人代表口座」に移した(通帳が「相続人代表者 ○○」となっている場合)なら、あるので、銀行の凍結を解除してもらって)保管している(相続財産である)というです
宜しくお願いします
まずは、おばあさまの住民票を戻しましょう
ただ次女が真偽のは定かではありませんが、不安神経症と診断され行われる状態ではないようです
「不安神経症」は大病じゃないです
元の住民票も、転々としおり、苦労して探したそうです
内縁の妻には相続権はありません