司法書士さんは母の名義にかえたから母のになると言うし、弁護士さんに相談すれば、とりあえずしてそちらに移動しただけだから母のではないと言います
(1)「相続人代表口座」に移した(通帳が「相続人代表者 ○○」となっている場合)なら、あるので、銀行の凍結を解除してもらって)保管している(相続財産である)というです
そしたら、健康保険証とご住所が違いますよと
まずは、おばあさまの住民票を戻しましょう
事前にこのような不利な立場を防ぐためにご教示願えたらと思います
(1)「二人兄弟であるもあって頼りたくはない」というと、防ぐ」というは、いわば二律背反であって、難しいです
雑居ビルは合資会社になって兄はそこの代表者になってます
遺産の相続の場合、相続が開始され、それを知ってから3か月以内に申し出なければ単純承認となります兄弟二人というなので放っておくと時効が成立します財産が欲しいならそれなりの措置をしなければならないというです